鹿児島県の地域別最低賃金については、令和6年10月5日に改正されました。今回、鹿児島県の特定(産業別)最低賃金につきましても下記のとおり改正決定されました。
地域別最低賃金 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
鹿児島県最低賃金 | 953円 | 令和6年10月5日 |
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
自動車(新車)小売業 | 986円 | 令和6年12月21日 |
(注) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金及び百貨店、総合スーパー最低賃金は、令和6年度は改正がありませんでした。このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金額953円以上の支払いが必要です。
詳しくは、下記のリーフレットをご参照ください。
鹿児島県の最低賃金 リーフレット(鹿児島労働局 労働基準部 賃金室).pdf (1.15MB)