鹿児島県の最低賃金について

Posted: 2024.12.18

鹿児島県の地域別最低賃金については、令和6年10月5日に改正されました。今回、鹿児島県の特定(産業別)最低賃金につきましても下記のとおり改正決定されました。

地域別最低賃金 最低賃金額(時間額) 効力発生日
鹿児島県最低賃金 953円 令和6年10月5日

 

特定(産業別)最低賃金 最低賃金額(時間額) 効力発生日
自動車(新車)小売業 986円 令和6年12月21日

(注) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金及び百貨店、総合スーパー最低賃金は、令和6年度は改正がありませんでした。このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金額953円以上の支払いが必要です。

詳しくは、下記のリーフレットをご参照ください。

pdf 鹿児島県の最低賃金 リーフレット(鹿児島労働局 労働基準部 賃金室).pdf (1.15MB)